高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人労働者追悼碑(以下、追悼碑)の設置更新を巡る訴訟で、最高裁は管理団体側の上告を棄却する決定をした。これにより、管理団体側の請求を棄却した東京高裁判決が確定した。
当然の判決だろう。「政治的行事を行わない」との条件付きで許可を得て追悼碑を建てたのに、集会で堂々と「政治的発言」を行い特定勢力の「政治集会」の場にしたのだから。
1審の前橋地裁は行事参加者の発言が「政治的発言」と認め、集会は「政治的行事」と認定したにもかかわらず、群馬県の「設置更新の不許可は違法」という訳の分からない判決だった。以前から前橋地裁は変な判決が多い(東京高裁でひっくり返される)。
2審の東京高裁は「当たり前」の判決(群馬県の「設置更新の不許可は適法」)を出した。設置時の約束を破り「政治的行事」を行ったにもかかわらず、「表現の自由の侵害だ」などとの管理団体側の主張は、論点のすり替えなのは明らかだ。
「政治的発言」により「追悼碑が公園施設として存立する上での前提を失った」(東京高裁判決)とされたが、もともと「政治的イデオロギー」が内在している碑だったということだ。県民の税金で運営される「群の森」という公共公園に、こういう政治的な意味合いをもつ碑の設置は不適切だということ。朝鮮人追悼碑だからダメなのではなく、特定のイデオロギーを内在しているものはダメだということ。当然それが保守側のものでもだ。
管理団体は速やかに碑を撤去すること。意図的に撤去を遅らせる(または撤去しない)ような不法行為を行うことがないようにしなければならない。そんな対応をすれば、自らが「特定の意図を持った政治団体」であることを認めることになるぞ。
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