今日、普通預金から一部を定期預金にしようと、地元の信用金を訪れた。

4月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正され、取引を行う目的などの確認が強化された。まあ、「振り込め詐欺」的なものを防止しようという趣旨。

で、それに対しては別に反対でも何でもないんだけど・・・。

窓口で、用紙にこれも書いてくれ、これも書いてくれ、とあまりに煩いので、ちょっと頭にきて、「これを書かなきゃいけない根拠は、なんという法律の何条に書いてあるんだ」って聞いたら、当然のごとく窓口のおねえチャンは答えられず。

後ろの方に座っている、ちょっと偉い人(多分)が出てきたので、同じことを聞いたら、やっぱり答えられず。

全国信用金庫協会が作ったと思われるパンフを持ってきて、そこに法律名はあったので答えたが、根拠の条文は全く知らず。

その偉い人、あわてて本部にTELしてたけど、本部も答えられず(知らず)。TEL中ひたすら待たされた。

まったくなぁ、顧客にお願いする内容に関して、法律の変更内容も答えられないなんて。どういう心構えで仕事してるんだか・・・。

全国信用金庫協会が作ったパンフを見ると、自分たち(信用金庫)側に都合がいい所には、法律の条文と条項が書いてあるにのに、顧客側に負担を掛けることに関しては、一切の記載なし!

レベル低すぎ!! 全部解約して、別の銀行に全額移そうかと考えている。この信用金庫では、昨年別の支店でも不愉快な思いをしたので、ちょっと辟易してきてる。

一応、次のチャンスは与えてきたので、少し待ってやるけどね。