警察庁通達(昭和42年8月1日)は、現在でも全く改善されていない項目が多数ある。

速度規制の合理化では「交通の安全上支障のないものについては積極的に速度制限の緩和を図ること」。とある。

つまり、制限速度は適正にしろ、と言っている。実態は、基本40km制限で、国道など「いい道」が50km(うちの周り)。

変な例として、道幅が広く歩道もしっかりあるところが40km制限で、歩道がなく路肩表示の白線があるだけのところが50km制限なんて場所もある。

理由は簡単。50km制限の道の方が後からできたから。道幅が広がり、歩道が整備されても、前から40km制限の道は変更されてないってこと。

また、道路標識・表示の明確化では、
 指示標識・規制標示および指示が歩行者の目につきやすい状態となって
 いるか等についての点検の推進。
 警察署長が自ら管内の道路事情を十分に把握し、実態に即した所要の
 措置を講ずるようにする等、体制と方法の確立に努めること。

見ずらい・見えにくい標識はやまほどある。木の枝や葉などに遮られている標識、民家の塀などに遮られている標識、元々変な方向を向いている標識。こんな標識けっこうある。

こういう標識を見かけたら、所轄の警察署長に
「あんた、実態知らないでしょ。警察庁通達違反だね」
と嫌味を言っていいことになる。

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