実は昭和61年(1986年)10月21日にも警察庁から通達が出ている。

「交通指導取締りの適正な運用」として、広報及び該当指導活動を強化し、道路交通関係法令違反の未然防止に努めること。取締りのための取締りとなることのないよう、特に配慮するとともに(後略)。

なぁ~んてことはない、昭和42年の通達と同じことを言っている。つまり、交通取締りは何も変わらなかったということを、警察庁自らが認めているということ。

さらには、「取締りの場所、時間帯、内容、取締りに当たっての応接態度等について、指導教養を徹底し、適正、妥当な取締りが行われるよう努めること」とも言ってる。

色んな意味で、「妥当でない」取締りが行われているからちゃんとしろよ! ってことだね。

ほとんどの警察官は、しっかり職務を遂行し、治安維持、犯罪防止などに貢献している。そこはきちんと評価している。

ただ、3度目の通達が出ないよう、交通取締りに関しては改善の余地があるということ。

最後にまた言うけど、オレは「優良ドライバー」であるので、念のため。

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